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社会保険料の随時改定

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2017年8月02日

●概要
 被保険者の報酬が、昇(降)給等の固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったときは、
 定時決定を待たずに標準報酬月額を改定します。これを随時改定といい、以下の3つの
 条件を全て満たす場合に行います。

 ①昇給又は降給等により固定的賃金に変動があった。
 ②変動月からの3ヶ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額
  に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
 ③3ヶ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上
  である。


●留意事項
 厚生年金保険・健康保険では、被保険者が受け取る給与(基本給のほか残業手当や
 通勤手当などを含めた税引き前の給与)を一定の幅で区分した報酬月額に当てはめて
 決定した標準報酬月額を、保険料や年金額の計算に用います。

 報酬月額は、通勤手当等を含めた報酬に加え、事業所が提供する宿舎費や食事代等の
 現物給与の額も含めて決定されます。

 また毎年9月には、4月から6月の報酬月額を基に、標準報酬月額の改定が行われます。
 (定時決定)
 なお、定時決定の算定月以後に報酬月額に大幅な変動(標準報酬月額の2等級以上)が
 あった場合には、標準報酬月額の改定が行われます。(随時改定)


●標準報酬月額の適用期間
 標準報酬月額は、6月以前に改定された場合、再び随時改定がない限り、当年の8月までの
 各月に適用されます。
 また、7月以降に改定された場合は、翌年の8月までの各月に適用されます。

※このページは2017年8月02日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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