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限度額認定証

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2017年5月02日

限度額適用認定証とは、70歳未満の方の医療機関での支払いが高額になった場合、
事前に提出する事で1ヶ月(1日から末日)の窓口での支払い額を
一定の自己負担額を上限として抑える事が出来る認定証の事です。
限度額適用認定証を提出出来ない場合は、
自己負担限度額を超えた額が払い戻される高額療養費制度を利用する事となります。

同じ月の中で入院や外来などの複数の受診がある場合は、
それぞれでの支払いが自己負担限度額に満たない事となり、
合算した額で高額療養費の申請が必要となる場合があります。

限度額適用認定証の発行・提出の流れは下記の通りとなります。
1、協会健保の各支部に申請書を提出
2、協会健保から交付された認定証を病院へ提出

自己負担額の上限は所得区分により決まっています。
標準報酬月額83万円以上の方
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
標準報酬月額53~79万円の方
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
標準報酬月額28~50万円の方
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
標準報酬月額26万円以下の方
57,600円
低所得者(市区町村民税の非課税者等)
35,400円
※総医療費とは健康保険が適用される診察費用の総額(10割)です。

限度額適用認定証の有効期間は申請書を受け付けた日の属する月の1日から最長で1年の範囲となります。

※このページは2017年5月02日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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