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定年等により退職した人を引き続き雇用するとき

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2016年12月14日

定年等により退職した人を、1日の空白もなく同一の事業所において引き続き再雇用する場合は、被保険者資格が継続されることとなります。
 健康保険では、日本国内に住所を有する75歳以上の人、厚生年金保険では70歳以上の人は被保険者とはなりません。
 ただし、60歳以上の人が退職し、1日も空くことなく同一の事業所に再雇用される場合は、被保険者資格の取得と喪失を同時に行う「同日得喪」の特例を適用することができます。
 
同日得喪により、再雇用された月から新たな標準報酬月額での保険料が徴収されるので、被保険者・事業主ともに保険料負担が軽減されることとなります。さらに、再雇用に伴う給与の変動と在職老齢年金による年金の調整を即応させることができます。
 特例を受けるには、退職日の翌日付の、「被保険者資格取得届」と「被保険者資格喪失届」とともに、就業規則、退職辞令の写し等の退職したことがわかる書類および退職後に新たな雇用契約を結んだことを明らかにできる事業主の証明書等を添付して届け出ます。

 なお、同日得喪を行わなかった場合は、通常の給与の変動と同じように、3ヶ月後に随時改定が行われ、4ヶ月目から標準報酬月額が改定されます。

※このページは2016年12月14日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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