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傷病手当金又は出産手当金を受給中に退職したら

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2015年6月03日

本来、保険給付というのは、保険料を払っている者に対し、保険事故が発生した場合に一定の要件の下で、保険給付をするというのが原則です。しかし、傷病手当金又は出産手当金においては、以下2つの要件を満たせば健康保険の資格喪失後も継続して給付が支給されます。
① 被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であったこと
② 被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けていること

支給を受けていることが要件になるので、例えば怪我をして休み、療養開始後3日目に退職した場合、傷病手当金の支給をまだ受けているわけではないため、資格喪失後の傷病手当金を受けることができませんのでご注意ください。

支給期間は、傷病手当金又は出産手当金の各法定期間と同一です。(※傷病手当金:支給開始から1年6か月 出産手当金:出産後56日まで)
上記の期間、継続して同一の保険者から給付を受けることができます。

※このページは2015年6月03日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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