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被扶養者の認定

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2015年5月02日

健康保険では、被保険者に対する保険給付以外に、被扶養者に対する保険給付がある為、被扶養者になるための要件や被扶養者の範囲が定められています。

被扶養者には、①生計維持関係のみあればよい者と②生計維持関係の他に同一世帯に属していることも要件となる者があります。

生計維持関係とは、認定対象者の年収が130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は180万円未満)かつ原則として被保険者の年収の2分の1未満の状態を指します。
ここでいう年収とは、扶養に入る日以降の見込額のことをいいます。
収入には、給与所得や年金収入の他、不動産収入や、雇用保険の失業等給付等も含みます。

被保険者資格を取得したときに被扶養者がいる場合、手続上は、被保険者の資格取得届と同時に、被扶養者(異動)届を出します。
この時に、被扶養者が収入要件を満たしていることを証明する書類の添付が必要となりますが、所得税法上の控除対象配偶者・扶養親族であることを事業主が確認した場合は添付を省略することができます。

※このページは2015年5月02日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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