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高額療養費の平成27年1月からの変更点について

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2015年2月26日

高額療養費とは、同じ月にかかった医療費の自己負担額を合算し、自己負担限度額を超えた場合に、その超えた部分が支給される制度です。
27年1月診療分より、負担能力に応じた負担という観点から自己負担限度額が変更されました。

70歳未満の方の所得区分が下記のとおり3区分から5区分に細分化されています(70歳以上75歳未満の方は変更なし)。

平成26年12月診療分まで

所得区分 ・・・ 自己負担限度額
①区分A
標準報酬月額53万円以上の方 ・・・ 150,000円+(総医療費-500,000円)×1%
②区分B
区分Aおよび区分C以外 ・・・ 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
③区分C(低所得者)
被保険者が市区町村民税の非課税者等 ・・・ 35,400円

平成27年1月診療分から

所得区分 ・・・ 自己負担限度額
①区分ア
標準報酬月額83万円以上の方 ・・・ 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
②区分イ
標準報酬月額53万~79万円の方 ・・・ 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
③区分ウ
標準報酬月額28万~50万円の方 ・・・ 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
④区分エ
標準報酬月額26万円以下の方 ・・・ 57,600円
⑤区分オ(低所得者)
被保険者が市区町村民税の非課税者等 ・・・ 35,400円


※このページは2015年2月26日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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