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キャリアアップ助成金

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2014年8月13日

「キャリアアップ助成金」は、いわゆる非正規雇用の労働者(有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者等)の企業内でのキャリアアップなどを促進するための助成金です。
この助成金は以下の3コースに関して、平成26年3月1日から平成28年3月31日までの間、支給額を増額または要件の緩和が行われており、今回はその変更点についてお話します。

1.正規雇用等転換コース
正規雇用等に転換または直接雇用する制度を労働協約または就業規則に規定し、有期契約労働者等を正規雇用等に転換等した場合に助成が受けられます。

①有期→正規:1人当たり40万円(30万円)
②有期→無期:1人当たり20万円(15万円)
③無期→正規:1人当たり20万円(15万円)
※()は大企業への支給額

上記金額に加えて、対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合、1人当たり①10万円 ②5万円 ③5万円を加算します。

今回の拡充によって、対象期間内に転換等をした場合、
➀有期→正規:1人当たり50万円(40万円)
③無期→正規:1人当たり30万円(25万円) に支給額が増額されました。
更に期間内に、派遣労働者を正規雇用労働者として直接雇用した場合、1人当たり10万円が加算されます。
ただし、1年度1事業所当たり15人(②は10人)までの制限があります。

2.処遇改善コース
すべての有期契約労働者等の基本給の賃金テーブルを3%以上増額させた場合に助成が受けられます。今回の拡充で、期間内であれば2%以上の増額で助成が受けられます。
支給額は1人当たり1万円(0.75万円)で、1年度1事業所当たり100人までの制限があります。
また「職務評価」の手法を活用した場合、1事業所当たり10万円(7.5万円)が加算されます。この支給額についても、期間内においては1事業所当たり20万円(15万円) に増額されています。

3.短時間正社員コース
短時間正社員制度を規定し、①雇用する労働者を短時間正社員に転換した、または② 短時間正社員を新規で雇い入れた場合に助成が受けられます。
支給額は1人当たり20万円(15万円)でしたが、今回の拡充で期間内に有期契約労働者等を短時間正社員に転換した場合、1人当たり30万円(25万円)の助成が受けられることになりました。
短時間労働者の週所定労働時間延長コースの人数と合計し、1年度1事業所当たり10人までの人数制限があります。
また対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合、1人当たり10万円加算されます。

支給対象事業主の要件は以下の通りです。
①雇用保険適用事業所の事業主であること
②雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主であること
③雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主であること
④キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主であること
⑤支給申請時点において、対象労働者について、天災・その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったこと、または労働者の責めに帰すべき理由により解雇した場合を除いて、事業主都合による解雇をしていない事業主であること
このようにキャリアアップ助成金を受けるためには、キャリアアップ管理者の配置、キャリアアップ計画の作成が必要です。
助成金の受給にあたりましては、上記の他にも各種要件がございます。当事務所でお手続きしている助成金とお受けしていない助成金があります。
ご興味のある方は当事務所にお問い合わせください。

※このページは2014年8月13日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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