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学生の国民年金追納制度について

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2014年8月06日

日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務付けられています。しかし、学生については申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。本人の所得が一定以下(※1)の学生(※2)が対象となります。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。

(※1)
本年度の所得基準(申請者本人のみ)
118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

(※2)
学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(*1)、一部の海外大学の日本分校(*2)に在学する方で、夜間・定時制過程や通信過程の方も含まれるので、ほとんどの学生の方が対象となります。

(*1)各種学校⇒修業年限が1年以上の過程に在学している方に限ります。(私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限られます。)
(*2)海外大学の日本分校⇒日本国内にある海外大学の日本分校であって、文部科学大臣が個別に指定した過程に在籍する方

申請できる期間は、20歳以上の学生である期間のうち、過去期間は申請が受理された月から二年一ヶ月(既に保険料が納付済みの月を除く。)まで、将来期間が年度末まで申請できます。

この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけではなく、万が一の事故などにより障害が残ってしまったときの障害基礎年金の受給資格を確保することができます。

申請の方法としては必要な添付書類を住民登録をしている市区町村役場へ提出することです。申請用紙を年金事務所に請求または日本年金機構のホームページから入手し、記入します。他に必要な書類は、国民年金手帳・学生等であることまたは学生等であったことを証明する書類です。
この学生納付特例制度の申請は、原則として申請日に係らず4月から翌年3月までの期間を対象として審査します。(申請日が1月から3月までの場合は、前年4月から3月まで)

経済的に余裕のない年金の支払い対象となった学生に対してこのような制度があります。

※このページは2014年8月06日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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