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移動困難な患者が医師の指示により転院する場合の移送費用

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2014年4月28日

移動困難な患者が医師の指示により転院する場合の移送費用


移送費用は、被保険者が療養の給付を受けるために、病院又は診療所に移送された場合において①~③のいずれにも該当すると保険者が認めるときに支給されます。

①移送により、健康保険法に基づく適切な療養を受けたこと。
②移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと。
③緊急その他やむを得なかったこと。

〈申請方法〉
申請の際には請求書に医師又は歯科医師の証明を取り、費用の額の証拠書類を添付書類として保険者に申請します。

〈移送費の額〉
最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した額とされます。ただし、現に移送に要した費用の金額を超えることはできません。

*医師、看護師等付添人については、医学的管理が必要であったと医師が判断する場合に限り原則として1人までの交通費を算定することとします。

※このページは2014年4月28日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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