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妊娠・出産から職場復帰の間の社会保険料について

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2014年1月15日

【現在の産前・産後・育児休業期間中の社会保険料】

産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後8週間の産休期間について社会保険料(健康保険・厚生年金保険)は本人負担分・会社負担分ともに徴収されています。育児・介護

休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準ずる休業)期間については事業主の申し出により免除されます。
 また、育児休業期間の保険料免除の申し出は、以下の休業等期間中、休業等を取得するたびに行う必要があります。
(1) 1歳に満たない子を養育するための育児休業
(2) 1歳から1歳6ヶ月に達するまでの子を養育するための育児休業
(3) 1歳(上記(2)の休業をすることができる場合は1歳6ヶ月)から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業
 保険料免除の期間は、育児休業等開始月から終了予定日の翌日の月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は、育児休業終了月)までです。免除期間中も被保険者資格に変更はなく、保険給付には育児休業等取得直前の標準報酬月額が用いられます。

【2014年4月からの産前・産後・育児休業期間中の社会保険料】

現在の育児休業期間中の社会保険料免除に加え、産休期間中の社会保険料も本人負担分・会社負担分ともに事業主の申し出により免除されます。
 今回の改正により、産休期間から育児休業期間について社会保険料が免除されることになります。

※このページは2014年1月15日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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