社会保険・労働保険・労務相談など|東京都千代田区他49拠点 社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所

HOME社労士のお仕事社会保険関連のお仕事試用期間中の社会保険の取り扱い

試用期間中の社会保険の取り扱い

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2013年6月25日

社会保険(健康保険・厚生年金保険)においては、当該事業所に常時使用される者は、国籍や性別、賃金の額の多寡に関係なく、すべて被保険者となります。
常時使用される者というのはアルバイトやパートタイマーであっても、正社員の労働時間や労働日数に比べて、その両方について4分の3以上の働き方をしている方のことを指します。
例えば、正社員の1日の労働時間が8時間、月間所定労働日数21日とした場合、パートタイマーの働き方が1日の労働時間6時間、月間16日勤務であれば、加入手続をとる必要があります。仮に雇用契約書上は、加入手続不要の労働時間・労働日数あっても、実態が、常態的にそうなっていない場合は、その限りではありません。
 社会保険の適用除外が認められているケースの代表的なものは、条文どおりの言葉ではありませんが、以下のとおりです。
1.臨時に使用される者で次に該当する者
  ① 日々雇い入れられる者(1ヶ月を超えて引き続き使用される場合を除く)
  ② 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き使用される場合を除く)
2.事業所または事務所で所在地が一定しないものに使用される者
3.季節的業務に使用される者(ただし、はじめから4ヶ月を超える予定で使用される場合は、はじめから被保険者となる)
4.臨時的事業の事業所に使用される者(ただし、はじめから6ヶ月を超える予定で使用される場合、はじめから被保険者となる)

以上より、「試用期間中」の従業員であっても、入社と同時に被保険者資格の取得手続を行う必要があります。この点は、多くの中小企業の会社の方が誤解をされている点です。

最近、社会保険の総合調査が本格化しています。試用期間経過後に何十人もの従業員の入社手続をしていた場合は、問答無用で遡及手続を取らされ、多額の保険料を支払うことになりかねません。遡ることとなれば、従業員に「保険料の半額は従業員も払う義務があるから、支払って下さい」とも言いにくいでしょうし、会社としては不信感を与えることになってしまうので注意したいところです。

※このページは2013年6月25日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

社会保険関連のお仕事一覧に戻る