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国民年金保険料の後納制度

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2012年12月26日

平成24年10月から、国民年金保険料の後納制度が始まりました。これは、平成24年10月1日から、平成27年9月30日の3年間に限り、過去10年間で納め忘れた保険料を、厚生労働大臣の承認を受けたうえで納付することができる制度です。

後納制度の対象者
納付済期間及び合算対象期間を合計しても25年に満たないなど、老齢基礎年金の受給権を有しておらず、過去10年以内に未納期間を有する人が対象となります。なお、繰り上げ受給者は対象となりません。

具体的には(1)~(3)の人です。
(1)20歳以上60歳未満の人:10年以内に納め忘れの期間や未加入期間のある人
(2)60歳以上65歳未満の人:(1)の期間のほか、任意加入中に納め忘れの期間がある人
(3)65歳以上の人      :年金受給資格がなく、(1)(2)の期間がある人

後納制度を利用することで、年金受給額が増えたり、年金受給資格を得られたりする場合があります。
なお、後納の対象となる保険料は、2年の納付期限を過ぎたものです。毎月の保険料は翌月末日までに、納め忘れのないようにしましょう。

※このページは2012年12月26日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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