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難治性疾患患者雇用開発助成金

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2011年6月15日

難病のある人を雇い入れ、雇用管理に関する事項を把握・報告した事業主の方への助成金です。

★受給条件★
以下の条件のいずれも該当することが必要です。

1 雇用保険の適用事業である

2 次の(1)又は(2)のいずれかの難治性疾患を有する求職者(65歳未満)を公共職業安定所又は地方運輸局の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れ、助成金の支給終了後も引き続き相当期間雇用することが確実である
(1) 厚生労働省が実施する厚生労働科学研究費補助金による難治性疾患克服研究事業のうち、臨床調査研究分野の対象疾患(130疾患)
(2) 進行性筋萎縮症(筋ジストロフィー)
ただし、障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第2号に規定する身体障害者、同条第4号に規定する知的障害者又は同条第6号に規定する精神障害者である者は除く。

3 管轄労働局長に対し対象者に係る雇用管理に関する事項を報告する

4 対象労働者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、当該雇入れに係る事業所において、雇用保険被保険者を会社都合で離職させていない

5 対象労働者の雇入れ日の6か月前から1年後までの期間、
特定受給資格者となる離職理由により雇用する被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)を、当該雇い入れ日における被保険者の6%を超えて離職させていない(特定受給資格者となる離職理由により離職した者が3人以下である場合を除く)

6 対象労働者の労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等を整備、保管している


★注意★
次のいずれかに該当する場合には、この助成金は支給されません。
(1) 安定所又は地方運輸局の紹介以前に雇用の内定があった対象労働者を雇い入れる場合
(2) 安定所又は地方運輸局の紹介時点と異なる条件で雇い入れ、対象労働者に対し労働条件に関する不利益又は違法行為があり、当該労働者から求人条件が異なることについての申し出があった場合
(3)資本、資金、人事、取引等の状況からみて、対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある事業主が対象労働者を雇い入れる場合
(4)助成期間中、対象労働者を事業主の都合により解雇・退職勧奨した場合
(5)雇い入れ日前日から過去3年間に職場適応訓練(短期の職場適応訓練を除く)を受けたことのある者に職場訓練を行った事業主が雇い入れる場合
(6)雇い入れの日の前日から過去3年間に雇用関係、出向、派遣または請負により就労したことのある者を、再び同一事業所に雇い入れる場合
(7)支給対象期(助成対象期間を6か月ごとに区分した期間)に対象労働者に対する賃金が未払いである場合
(8)助成金の支給を行う際に、前々年度より前の年度に係る労働保険料を滞納している場合
(9)偽りその他不正の行為により本来受けることのできない助成金等を受け、又は受けようとしたことにより3年間にわたる助成金の不支給措置が執られている場合
(10)労働関係法令の違反(船員に適用される労働関係法令違反を含む)を行っている場合

★受給額・期間について★
(短時間労働者以外の労働者)
  大企業の場合、1年間、2期にわたって25万円ずつ支給
  中小企業の場合、1年6か月間、3期にわたって45万円ずつ支給
(短時間労働者)
  大企業の場合、1年間、2期にわたって15万円ずつ支給
  中小企業の場合、1年6か月間、3期にわたって30万円ずつ支給

※このページは2011年6月15日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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