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移送に要した費用を申請するには

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2010年1月27日

健康保険が使えるのは、業務外の負傷・疾病の治療費のみならず、その治療を受ける為に生じた「移送費」の申請もできます。

「移送費支給申請書」に記載をし、医師の意見書及び費用の額を証する書類(領収書)を添えて全国健康保険協会または健康保険組合に提出します。

支給要件としては下記の3つがあげられます。
ア 移送により健康保険法に基づく適切な保険診療を受けたこと
イ 移送の原因である疾病又は負傷によって移動することが著しく困難であったこと
ウ 緊急その他やむを得なかったこと

つまり通院など緊急的、一時的とは認められないものは、対象となりません。


支給額は、疾病・負傷の療養の給付のような一部負担金はなく、「最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額(実際に移送に要した費用の額を超えることはできない)」となります。

※このページは2010年1月27日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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