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被保険者及びその配偶者の住所が変わった時

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2009年11月18日

健康保険・厚生年金の被保険者が住所を変更した場合には、
事務所所在地の管轄社会保険事務所に
健康保険・厚生年金保険被保険者住所変更届を提出する必要があります。

被保険者に国民年金の第3号被保険者である配偶者がいる場合は、
併せて国民年金第3号被保険者住所変更届を提出する必要があります。
この際、配偶者の年金手帳の添付が必要です。
※第3号被保険者とは、厚生年金の被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人です。

国民年金の第3号被保険者である配偶者のみが住所変更する場合は、
国民年金第3号被保険者住所変更届のみを提出する事となります。

健康保険被保険者証の裏面の住所欄を被保険者ご自身で訂正することも必要です。

※このページは2009年11月18日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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