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従業員に賞与を支払ったときには

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2009年8月19日

従業員へ賞与を支払うときは、通常の賃金同様に健康保険・厚生年金の従業員負担分の保険料を天引きする必要があります。もちろんこの保険料は、将来の年金給付額に反映されることになっています。

賞与から天引きされる社会保険料の計算は、支払われる賞与の1000円未満を切り捨てた額を「標準賞与額」として、これに保険料率をかけて計算します。この「標準賞与額」には健康保険、厚生年金保険それぞれに上限額があり、この上限額を超えた賞与には保険料はかかりません。
[標準賞与額の上限]
健康保険・・・   年度の累計額540万円(年度は4月1日から翌年3月31日)
厚生年金保険・・・ 1回あたり150万円

賞与を支払ったときに必要な社会保険の手続は、賞与を支払った日から5日以内に、「健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届」と「健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届総括表」を事業所管轄の社会保険事務所か健康保険組合へ提出します。

 賞与を支払ったときの労働保険の手続は、特にありません。ただし、賞与は賃金総額に含まれるので、確定保険料を算出するときに賃金総額に含んでおく必要があります。よって、雇用保険料の被保険者負担分を従業員の賞与から徴収する必要がありますので忘れずに控除してください。

※このページは2009年8月19日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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