社会保険・労働保険・労務相談など|東京都千代田区他47拠点 社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所

HOME社労士のお仕事社会保険関連のお仕事被保険者や被扶養者が出産したとき

被保険者や被扶養者が出産したとき

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2009年5月13日

被保険者や被扶養者が妊娠4ヶ月(85日)以上で出産したときは、1児につき350,000円が支給されます。
1児につき350,000円なので、双子であれば700,000円となり、人数分支給されます。
支給申請を行うには「健康保険被保険者・家族出産育児一時金支給申請書」に医師・助産師等の出産証明を受け、全国健康保険協会へ提出し、審査後350,000円が支給されます。
また、医療機関を受け取り代理人とした事前申請を行うこともできます。

※ただし平成21年1月から産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産したときは、産科医療補償制度に係る費用が上乗せされ、38万円となります。

※このページは2009年5月13日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

社会保険関連のお仕事一覧に戻る