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年次有給休暇の取得義務について

[ 労務関連のお仕事 ] 2025年9月18日

労働基準法において、雇い入れの日から6か月継続して雇われているかつ、全労働日の8割以上を出勤している労働者は年次有給休暇を取得することができます。対象労働者には、管理監督者や有期雇用労働者も含まれます。
使用者は、年次有給休暇が10日以上付与される労働者ごとに年次有給休暇を付与した日から1年以内に5日、年次有給休暇を取得させなければなりません。また、使用者は、5日以上の年次有給休暇を請求・取得していない労働者に対し、合計取得日数が5日になるよう取得時季を指定する必要があり、その際には労働者の意見を聴衆しなければなりません。労働者の希望に沿った取得時季になるよう、聴衆した意見を尊重することが求められています。

《参考》
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf?kaigyou

※このページは2025年9月18日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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