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[ 労務関連のお仕事 ] 2025年9月10日
基本的に従業員を解雇する際は、解雇の予告を30日前にする必要があります。
例えば、解雇する日が9月30日の場合、8月31日までに解雇の予告を従業員に行わないといけません。
もし、予告の日数が30日に満たない場合、その不足日数分の「解雇予告手当」を従業員に支払わなければいけません。例えば、解雇する日の15日前に解雇の予告をした場合、15日分の「解雇予告手当」を従業員に支払う必要があります。
ただし、労働基準法や労働契約法などで従業員を保護していることが多く、解雇には社会の常識に照らした正当な理由が必要になります。そのため、それぞれのケースによって背景や事情を考慮され、最終的な判断は裁判所が行う点には注意が必要です。
参照:労働契約の終了に関するルール|厚生労働省
※このページは2025年9月10日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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