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「年少者」を雇う際に気を付けること

[ 労務関連のお仕事 ] 2025年7月16日

一般的に満18歳未満の者は「未成年者」と呼ばれますが、労働基準法では満18歳未満の者を「年少者」と呼びます。

「年少者」には高校生等も含まれ、年少者が労働時間や深夜労働を行うにあたって下記のような制限があります。

●労働時間・・・原則、各種変形労働時間制や労使協定による時間外・休日労働は禁止
●深夜労働・・・原則、午後10時から午前5時までは使用禁止


また、満18歳未満の年少者を使用する使用者は、「年齢証明書」を事業場に備え付けなければなりません。
「年齢証明書」とは、氏名と生年月日を書面に記入したものを戸籍事務取扱者(本籍地の地方自治体)に間違いないと証明してもらうことを言いますが、氏名と生年月日が記載された戸籍抄本や住民票記載事項証明書でも差し支えないこととなっています。


参考:厚生労働省, 高校生等を使用する事業主の皆さんへ, https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-8a.pdf (2025/07/16).

※このページは2025年7月16日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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