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[ 労務関連のお仕事 ] 2025年6月11日
社員が転勤する場合、以下のような手続きが必要となります。
【健康保険・厚生年金保険】
従前の事業所を管轄する年金事務所等に、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を、新たな勤務先の年金事務所等に、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を提出する必要があります。
ただし、本社にて社会保険を一括加入していれば転勤の度に資格喪失・再取得のお手続きを取る必要はありません。
【雇用保険】
転勤先管轄の公共職業安定所に「雇用保険被保険者転勤届」を提出する必要があります。
ただし、いずれかの事業所について「事業所非該当承認申請書」を提出して公共職業安定所の承認を受けたことにより転勤先と転出元が1つの事業場とみなされる場合には提出の必要はありません。
※このページは2025年6月11日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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