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社会保険労務士の補佐人制度

[ 労務関連のお仕事 ] 2022年8月31日

補佐人制度とは、労働保険・社会保険制度に関する労使間や国とのトラブルが訴訟や労働審判に発展した際に、社労士が弁護士とともに裁判所に出廷・陳述ができる制度です。
この補佐人制度は平成27年4月1日に施行されたもので、以前は訴訟や労働審判に発展した場合、その後の訴訟等についてはすべて弁護士に引き継がなければなりませんでしたが、補佐人制度が新設されたことで、社労士も弁護士とともに出廷し、陳述することが出来るようになりました。
この補佐人制度により、代理人となる弁護士だけでなく、当初より相談を受け、事の次第を把握する社労士を補佐人として参加させることで、より正しく事実認識が行えるようになります。

※このページは2022年8月31日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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