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ホームページからのお問い合わせ[ 労務関連のお仕事 ] 2021年7月28日
「打ち切り補償」とは、療養開始後3年を経過しても治らない業務上の負傷または疾病について、使用者は平均賃金の1,200日分の打ち切り補償を行うことで、将来に向けて補償責任から免れ、「解雇制限」の対象外とする制限のことです。
「解雇制限」とは、労働者が一定の事由に該当した場合、その制限期間中は使用者の解雇が禁止されることを言い、以下のいずれかの場合が当てはまります。
(1)労働者が業務上の病気やけがが原因で休業した場合、その療養のために休業する期間+その後30日間
(2)労基法所定の産前産後休業+その後30日間
※(2)は解除制限の例外はありません。
※このページは2021年7月28日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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