社会保険・労働保険・労務相談など|東京都千代田区他49拠点 社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所

HOME社労士のお仕事労務関連のお仕事紛争解決手続代理業務

紛争解決手続代理業務

[ 労務関連のお仕事 ] 2021年5月19日

 労働者と使用者との間で労働にかかわるトラブルが発生した際、裁判によらずに、あっせん・調停・仲裁などによって紛争解決を図る、裁判外紛争解決手続(ADR)という手続きがあります。

このADRに関する業務は、社会保険労務士の中でも、特定社会保険労務士のみが行うことのできる業務です。
特定社会保険労務士になるには、厚生労働省が定める司法研修を修了し、そのうえで紛争解決手続代理業務試験に合格しなければなりません。

ADRは民間組織を利用するトラブル解決手段であり、一般的に裁判よりも費用が安いこと、解決までの時間が短いことといったメリットが挙げられます。
また、裁判になるとその内容が原則として一般に公開されてしまうため、両当事者の名誉を傷つけ合ってしまう結果になりかねませんが、ADRを利用すればそのような結果を避けることができます。

このように、ADRには労働紛争を簡潔・迅速に解決できるというメリットがあります。
労働問題に対する社会的関心が高まっている現代において、今後ニーズが高まっていくものと予想されます。

※このページは2021年5月19日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

労務関連のお仕事一覧に戻る