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従業員が労災により障害が残った場合

[ 労務関連のお仕事 ] 2019年7月31日

業務または通勤が原因となった負傷や疾病が治った時、身体に一定の障害が残った場合には業務災害の場合障害補償給付、通勤災害の場合障害給付が支給されます。

●給付内容
残っている障害が障害等級表に掲げる障害等級に該当するとき、その障害等級に応じてそれぞれ支給されます。障害等級は第一級から第十四級まであります。

第一級から第七級:障害(補償)年金、障害特別支給金、障害特別年金
第八級から第十四級:障害(補償)一時金、障害特別支給金、障害特別一時金

また、船員については、労災保険給付に加え、船員保険から給付される場合もあります。

●支給額
それぞれの障害等級に応じて、支給されます。
給付基礎日額の最短56日分~最長313日分です。

●支払い月
障害(補償)年金は、支給要件に該当することとなった月の翌月分から支給され、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の6期に、それぞれの前2カ月分が支払われます。

※このページは2019年7月31日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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