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代休と振替休日の違いと注意点

[ 労務関連のお仕事 ] 2014年3月19日

「休日の振替」とは、予め休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることを言います。これにより、予め休日と定められた日が「労働日」となり、そのかわりとして振り替えられた日が「休日」となります。従って、もともとの休日に労働させた日については「休日労働」とはならず、休日労働に対する割増賃金の支払義務も発生しません。
 一方、いわゆる「代休」とは、休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするものであって、前もって休日を振り替えたことにはなりません。従って、休日労働に対する割増賃金を支払う必要があります。

なお、休日の振替を行う場合には、就業規則等において、できる限り休日振替の具体的事由と振り替えるべき日を規定することが望ましく、また、振り替えるべき日については、振り替えられた日以降、できる限り接近している日が望ましい」としています。

※注意事項※
休日を振り替える場合には、4週4休が確保されなければなりません。
休日を振り替えた結果、その週の労働時間が週法定労働時間を超えた場合には、その超えた時間が時間外労働となり割増賃金を支払うことになります。

※このページは2014年3月19日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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