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ホームページからのお問い合わせ[ 労務関連のお仕事 ] 2012年11月14日
「労働契約法の一部を改正する法律」(以下、「労契法」という)が平成24年8月10日に公布され、この改正では期間の定めのある労働契約について、同18条で無期労働契約への転換が規定されています。
この労契法18条では、①同一の使用者との間で締結された②2以上の有期労働契約の③契約期間を通算した期間が5年を超えた場合には、④労働者の申し込みにより、⑤無期労働契約(期間の定めのない労働契約)に転換する事を定めています。
以下、①~⑤の概要を説明します。
①の「同一使用者」とは、グループ会社内であっても、事業主の異なる複数の会社にまたがって有期労働契約が締結されている場合には通算されないことを意味しています。
逆に、異なる事業場で有期労働契約が締結されている場合でも事業主が同じであれば通算されることになります。
②の「2以上の有期労働契約」とは、少なくとも更新が1回以上行われている事が必要である事を意味しています。
③の通算5年の起算は、18条の規定が施行された後に更新を迎える有期労働契約からとなり、それ以前に既に締結されている有期労働契約の期間は含まれません(労働契約法の一部を改正する法律附則2項)。
④の労働者の申し込みは「現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に」行使する必要があります。
また、労働者の申し込みがあった場合は使用者の同意なくして承諾があったとみなされます。
なお、無期労働契約への転換後は、会社が労働契約の解消をするためには、解雇を行う事が必要となります。
⑤の無期労働契約転換後の労働条件は、別段の定めがある場合を除き、申し込み時点での有期労働契約の労働条件と同一のものとなります。
上記無期労働契約への転換の規定は平成24年8月10日の公布日より1年を超えない範囲内で政令で定める日が施行期日とされていますので、対象労働者のいる事業所様や今後有期労働契約にて従業員を雇う見込みのある事業所様は注意が必要です。
※このページは2012年11月14日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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