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従業員を解雇するとき

[ 労務関連のお仕事 ] 2011年11月01日

 労働契約法16条には「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」として、解雇権濫用法理が定められています。
 解雇権濫用法理の下、実際の裁判実務においては、解雇が有効と認められる範囲は著しく狭められているというのが実情です。
 「解雇無効」という事態は、単に解雇したはずの労働者が職場に復帰するということのみを意味せず、会社に解雇から復帰までの給料の遡及払いが命じられかねないことをも意味します(会社の無効な解雇を理由として労働者が出勤できなかったため)。
 
 そのため、出来る限り労働者から退職届を提出してもらい合意退職により雇用関係を解消すべきでしょう。
 
 しかしながら、労働者が頑として退職に応じず、会社がやむなく解雇に踏み切るときには、後に訴訟等で争われる可能性があることに配慮し、会社に解雇処分を決定した合理的な理由があることを立証できるよう、決定までの経緯を明らかにする書面等を準備しておいた方が良いでしょう。

※このページは2011年11月01日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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