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年少者を雇い入れるとき

[ 労務関連のお仕事 ] 2010年11月09日

年少者を雇い入れる場合は、以下の条件が定められています。

・未成年者、年少者、児童の年齢区分
満20歳未満の者を未成年、満18歳未満の者を年少者、満15歳年度末までにある者を児童と区分されています。

・最低年齢
原則として満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでにある児童は、労働者として使用してはならない。

・年少者の証明書
満18歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。
※戸籍証明書については、「住民票記載事項の証明書」を備えれば足りる。

・未成年者の労働契約
親権者又は後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結してはならない。
※未成年者本人の同意を得たとしても、親権者又は後見人が未成年者に代わって労働契約を締結することはできない。
※親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向ってこれを解除することができる。

・賃金の請求
未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代わって受け取ってはならない。
※親権者又は後見人に対し賃金を支払い、未成年者に賃金を支払わない場合には、法24条違反と  なり、当該使用者は別途未成年者に対し賃金を支払わなければならない。

・労働時間及び休日
原則として満18歳未満の者には変形労働時間制やフレックスタイム制、36協定による時間外・休日労働などは適用されない。

・深夜業
原則として満18歳未満の者については、午後10時から午前5時までの間において使用することが禁止されている。

・帰郷旅費
満18歳に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
ただし満18歳に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、帰郷旅費の負担は不要になる。

※このページは2010年11月09日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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