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社員が転勤した時の手続き

[ 労務関連のお仕事 ] 2009年12月16日

社員が転勤する場合、以下のような手続きが必要となります。

健康保険・厚生年金保険の場合

従前の事業所での被保険者資格は一旦喪失し、新たな転勤先の事業所管轄の社会保険事務所において資格取得をする必要があります。
 ただし本社にて社会保険を一括加入していれば転勤の度に資格喪失・再取得のお手続きを取る必要はありません。

雇用保険の場合

転勤先管轄の公共職業安定所に雇用保険被保険者転勤届を提出する必要があります。
ただし、いずれかの事業所について「事業所非該当承認申請書」を提出して公共職業安定所の承認を受けたことにより転勤先と転出元が1つの事業場とみなされる場合には提出の必要はありません。

※このページは2009年12月16日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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