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労働保険の年度更新について

[ 労働保険関連のお仕事 ] 2026年3月12日

 労働保険料の年度更新とは、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を合わせて申告・納付することです。概算保険料とは、その保険年度において使用する労働者に支払う賃金総額の見込額に保険料率を乗じたものです。この保険年度とは、毎年4月1日から翌年3月31日までのことを指します。ただし、年度途中で保険関係が成立した事業所は、成立日から年度末の3月31日が対象になります。確定保険料とは、保険年度において使用した労働者に支払った賃金総額に、保険料率を乗じたものです。労働保険料の申告・納付は原則として年に1回ですが、以下の条件にあてはまる事業所(年度の途中に成立した事業所の場合は、その年度の9月30日までに成立したもの)は労働保険料の納付を分割することができます。
・労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合
・概算保険料額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合
 分割回数は原則3回ですが、年度途中の6月1日から9月30日まで成立した事業所の分割回数は2回となります。
参考
厚生労働省(労働保険料の申告・納付についての説明)
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/daijin/hoken/980916_3.htm

※このページは2026年3月12日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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