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雇用保険に加入できる兼務役員

[ 労働保険関連のお仕事 ] 2025年12月03日

原則として、法人等の役員(代表者・取締役・監査役等)は雇用保険の被保険者となることができません。

しかし、同時に部長・支店長・工場長等会社の従業員としての身分も有している(=兼務役員)場合は、
就労実態や給料支払などの面からみて労働者的性格が強く、雇用関係が明確に存在していると認められるときに限り、雇用保険の被保険者となることができます。
(就業規則・登記事項証明書・賃金台帳・雇用契約書等の関係書類等の提出が必要となります。)

具体的には、会社と雇用契約を結び他の一般従業員と同様に業務に従事していること、就業規則に則り勤怠管理や給与の支払いがされていること、従業員としての給与が役員としての報酬を上回っていること等が挙げられます。


参考:厚生労働省, 雇用保険事務手続きの手引き 【第2編】 被保険者資格の取得・喪失編 【令和7年8月版】, https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001573350.pdf (2025/12/3).

※このページは2025年12月03日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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