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複数の会社で働く方の労災保険給付について

[ 労働保険関連のお仕事 ] 2025年10月29日

複数の会社で働く方の労災保険給付は、全ての就業先の賃金額を合算した額を基礎として、保険給付額を決定します。業務中や通勤中に被災した、または業務や通勤が原因でけがや病気などになったり死亡したりした時点で、事業主が同一でない複数の事業場と労働契約関係にある労働者の方は、これに該当します。労働者として働きつつ特別加入されている方、複数の特別加入をされている方も対象です。もし1つの事業場で労災認定できない場合であっても、事業主が同一でない複数の事業場の業務上の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して労災認定できる場合は保険給付が受けられます。複数の会社で働く方が労災保険給付を請求する際には、複数就業先の賃金額を証明するために別紙を記入し、提出することが求められます。提出先は各事業場を管轄する労働基準監督署のいずれかです。複数の事業場で働いている場合でも各事業場を管轄する労働基準監督署それぞれに提出する必要はありません。

参考 https://www.mhlw.go.jp/content/000662505.pdf

※このページは2025年10月29日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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