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[ 労働保険関連のお仕事 ] 2025年10月22日
再就職手当とは基本手当受給の決定を受けた後に早期に次の職場に就職した際に支給される制度です。
支給を受けるには、以下8つの要件をすべて満たしている必要があります。
①受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職、又は事業を開始したこと。
②就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
③離職した前の事業主に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業主と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業主に就職したこと。
④受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤1年を超えて勤務することが確実であること。(生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)
⑥原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始にかかる再就職手当も含みます。)
⑧受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
また、失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数により給付率が異なります。
・3分の2以上残して再就職した場合
→基本手当の支給残日数の70%の額
・3分の1以上残して再就職した場合
→基本手当の支給残日数の60%の額
参考:厚生労働省, 再就職手当についてのリーフレット,https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001129215.pdf (2025/10/22).
※このページは2025年10月22日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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