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労働保険関連のお仕事
解雇制限(労働基準法第19条)
[ 労働保険関連のお仕事 ] 2025年10月15日
解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効になります。
また、一定の場合については法律で解雇が禁止されています。例えば労働基準法第19条では、従業員がお仕事でのケガや病気によって休業している場合、その期間とその後30日間は解雇を制限しています。ただし、巨大な地震や感染症の流行など天災事変によるやむを得ない事由により事業の継続が困難な場合、労働基準監督署の認定を受けることで解雇できる可能性があります。
参照:労働契約の終了に関するルール|厚生労働省
※このページは2025年10月15日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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