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特定理由離職者

[ 労働保険関連のお仕事 ] 2025年8月27日

特定理由離職者とは、①期間の定めのある労働契約の更新がないことにより離職した者 ②やむを得ない理由(自身の疾病・家族の疾病・通勤困難など)により離職した者 のことを指します。

よく比較されるものとして「特定受給資格者」があり、こちらは解雇や倒産など会社都合で離職した者のことを指します。

特定理由離職者・特定受給資格者の特徴は、被保険者期間が通常12カ月(離職以前2年間)以上なければならないところ、6か月(離職以前1年間)以上あれば基本手当の受給資格が得られることです。


参考:厚生労働省, 基本手当について, https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135026.html (2025/08/26).

※このページは2025年8月27日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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