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労働保険関連のお仕事
パパ・ママ育休プラス制度
[ 労働保険関連のお仕事 ] 2025年8月06日
「パパ・ママ育休プラス」は、両親がともに育児休業をする場合に、以下の要件を満たした場合には、育児休業の対象となる子の年齢が、1歳2か月にまで延長される制度です。
1. 配偶者が子が1歳に達するまでに育児休業を取得していること
2. 本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること
3. 本人の育児休業開始予定日は、配偶者がしている育児休業の初日以降であること
(配偶者には婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。また、配偶者が国家公務員、地方公務員等である場合も対象です。)
上記の要件をすべて満たしている場合、子が1歳2か月に達する日の前日までの間に、最大1年まで育児休業給付金の支給を受けることができます。
母親の場合は、出産日(産前休業の末日)と産後休業期間と育児休業期間を合わせて最大1年で、父親の場合は、出生時育児休業期間と育児休業期間を合わせて最大1年です。
参照:https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001461102.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/var/rev0/0146/0019/papamama.pdf
※このページは2025年8月06日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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