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産後パパ育休

[ 労働保険関連のお仕事 ] 2025年7月23日

育児・介護休業法が改正され、より男性の育児休業が取得しやすくなるよう、令和4年10月1日から産後パパ育休が創設されました。この産後パパ育休とは、育児休業とは別に取得可能な休業制度です。子の出生後8週間以内に4週間まで、分割して2回取得する事ができます。産後パパ育休は育児休業給付の対象であるため、一定の要件を満たせば出生時育児休業給付金の支援を受けることができます。支給額は、休業開始時賃金日額(原則、育児休業開始前6か月間の賃金を180で除した額)×支給日数×67%です。
 また、パパ育休は労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することができます。そのため、産後パパ育休期間中の就労に対して事業主から賃金が支払われた場合は、賃金額に応じて支給額が調整されます。

厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/11911000/000977789.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001452409.pdf


※このページは2025年7月23日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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