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契約期間の定めのある労働契約と雇止め

[ 労働保険関連のお仕事 ] 2025年4月09日

有期労働契約を締結する場合の1回の契約期間の長さについて、労働基準法第14条では原則上限3年までとなっています。
ただし博士の学位を有する者や医師、弁護士のように、高度の専門的知識を必要とする業務に就く者、又は満60歳以上の労働者との1回の契約期間の上限は5年とされています。
有期労働契約締結後、更新上限を新たに設ける、または短縮する場合は、その理由を当該労働者にあらかじめ説明する必要があります。

有期労働契約を使用者が一方的に次の更新をしない旨の意思表示をして、期間の満了と同時に労働契約を終了させるのを「雇止め」といいます。
原則として、有期労働契約は契約期間が過ぎれば自動的に労働契約が終了することとなります。しかし、3回以上契約が更新されている場合や1年を超えて継続勤務している人については、契約を更新しない場合、使用者は30日前までに予告しなければならないとされています。

参考資料:
https://www.mhlw.go.jp/content/001249464.pdf

※このページは2025年4月09日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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