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一般教育訓練給付金

[ 労働保険関連のお仕事 ] 2025年1月29日

 教育訓練給付制度とは、働く人々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的としたものです。
 雇用保険の加入期間など一定の受給要件を満たす方が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講・修了した場合に、その費用の一部が教育訓練給付金として支給されます。
 対象となる教育訓練には専門実践教育訓練・特定一般教育訓練・一般教育訓練の3つがあり、それぞれレベルに応じて分かれています。

 その中で一般教育訓練給付金は以下二つの特徴があります。
・資格の取得を目標とする講座や大学院などの課程等、雇用の安定・就職の促進に資する教育訓練が対象となる。
・受講費用の20%(上限10万円)が訓練修了後に支給される。

詳しい受給要件・制度についてはこちらをご覧ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html

※このページは2025年1月29日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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