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労働保険料の年度更新について

[ 労働保険関連のお仕事 ] 2024年2月28日

●労働保険の年度更新
 労働保険料は、保険年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)の初めにあらかじめ概算保険料として申告・納付し、その期間が終わってから確定保険料を申告・納付することにより保険料を精算する仕組みをとっています。つまり、事業主は前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を合わせて申告・納付する必要があり、これを年度更新手続きといいます。
(1)概算保険料
 概算保険料とは、その保険年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで。ただし、年度途中で保険関係が成立した事業所は、成立日から年度末の3月31日。)において使用する労働者に支払う【賃金総額の見込額】に保険料率を乗じたものです。
(2)確定保険料
 確定保険料とは、保険年度において使用した労働者に【支払った賃金総額(支払うことが決まった賃金を含む。)】に、保険料率を乗じたものです。
 
●労働保険料の分割納付
 労働保険料の申告・納付は原則として年に1回、年度更新手続きで行います。
 ただし、以下の条件にあてはまる事業所(年度の途中に成立した事業所の場合は、その年度の9月30日までに成立したもの)は労働保険料の納付を分割することができます。
・労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合
・概算保険料額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合
 分割回数は原則3回ですが、年度途中の6月1日から9月30日まで成立した事業所の分割回数は2回となります。

 労働保険料の申告・納付については厚生労働省のホームページもご参照ください。
・厚生労働省(労働保険料の申告・納付についての説明)
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/daijin/hoken/980916_3.htm

※このページは2024年2月28日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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