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解雇と退職勧奨について

[ 労働保険関連のお仕事 ] 2023年11月08日

 解雇とは、使用者からの申し出による一方的な労働契約の終了のことをいいます。解雇は、使用者がいつでも自由に行えるものではなく、解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、労働者をやめさせることはできません(労働契約法第16条)。解雇するには、社会の常識に照らして納得できる理由が必要です。
 例えば、解雇の理由として、勤務態度に問題がある、業務命令や職務規律に違反するなど労働者側に落ち度がある場合が考えられます。しかし、1回の失敗ですぐに解雇が認められるということはなく、労働者の落ち度の程度や行為の内容、それによって会社が被った損害の重大性、労働者が悪意や故意でやったか、やむを得ない事情があるかなど、さまざまな事情が考慮されて、解雇が正当化どうか、最終的に裁判所において判断されます。
 退職勧奨とは、使用者が労働者に対して「辞めてほしい」「辞めてくれないか」などと言って、退職を勧めることをいいます。
 労働者が自由意思により、退職勧奨に応じる場合は問題となりませんが、使用者による労働者の自由な意思決定を妨げる退職勧奨は、違法な権利侵害に当たるとされる場合があります。

※このページは2023年11月08日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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