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高年齢雇用継続給付

[ 労働保険関連のお仕事 ] 2023年3月29日

社労士の仕事内容として、事業所の代わりに労働・社会保険の手続きに必要な書類の作成と申請代行を行う1号業務というものが存在します。労働基準法に関するお手続きは労働基準監督署、雇用保険に関するものはハローワーク、社会保険に関するものは年金事務所にそれぞれ提出します。今回紹介する高年齢雇用継続給付は、ハローワークで申請を行うお手続きです。
高年齢雇用継続給付とは、働く意欲及び能力がある高年齢者に対し、60-65歳まで雇用継続の援助・促進するために設立された雇用保険給付です。従業員の60歳到達時点とそれ以降の収入を比較し、60歳到達時点の75%未満になる場合、この制度を活用すれば最大で賃金の15%分が支給されます。種類は、高年齢雇用継続給付と高年齢再就職給付金があり、今回は各々の簡単な概要を紹介します。
・高年齢雇用継続基本給付金
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以降も継続して就労する人がもらえる給付金です。 失業手当を受給せず、同じ企業で継続的に就労した人、または退職後に失業手当を受け取らずタイムラグなしで再就職した人が対象です。
・高年齢再就職給付金
高年齢再就職給付金は、60歳以降に失業手当を受給した人がもらえる給付金で、一度離職して再就職した人が対象です。
 どちらの給付金も60- 65歳までの方が対象で申請できます。しかし、高年齢雇用継続給付は最長5年間受給できるのに対し、高年齢再就職給付は失業手当の残日数に応じ、最長2年間までが対象になる為、注意が必要です。
社労士はご契約を頂いた事業所様より出勤簿や賃金台帳などの申請に資料な資料を頂くことで、申請の代行を行うことが可能です。

※このページは2023年3月29日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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