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月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引き上げ

[ 労働保険関連のお仕事 ] 2022年9月21日

令和5年4月より、1カ月の法定時間外労働が60時間を超えた場合の割増賃金率が、大企業・中小企業ともに50%以上となります。

法定時間外労働とは、法定労働時間を超えた労働時間を言います。法定労働時間とは、法で定められた労働時間の上限、1日8時間、週40時間(一部の業種は44時間)です。

令和5年4月より、月60時間を超える法定時間外労働に対しては、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。例えば、月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00~5:00)の時間帯に行わせる場合、深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%となります。月60時間の時間外労働の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれませんが、それ以外の休日に行った労働時間は含まれます。

月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため、引き上げ分の割増賃金の支払の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することができます。

割増賃金率の引き上げに合わせて就業規則の変更が必要となる場合があります。また、法定時間外労働を行うには、1年ごとの36協定の締結・届出が必要です。

※このページは2022年9月21日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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