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社労士の1~3号業務について

[ 労働保険関連のお仕事 ] 2021年7月21日

1号業務:申請書類等の作成

1号業務とは、労働社会保険諸法令に基づいて、「行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類(電磁的記録を含む)を作成すること」これらの書類の作成や提出代行を行います。
1号業務は、社労士のみが業務を行える独占業務です。

具体的には、労働保険・社会保険の新規加入と脱退などの手続き、労働保険の年度更新の手続き、健康保険の傷病手当金や出産手当金などの給付申請手続き、各種助成金申請手続きなどを行っています。

2号業務:帳簿書類の作成

2号業務とは、労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(電磁的記録を含む)を作成することや、労働者名簿や賃金台帳等を作成することです。

帳簿書類には、就業規則の書類・労働者名簿の書類・賃金台帳の書類などがあり、すべて労働基準法で作成が定められている書類です。
これらの書類作成についても社労士の独占業務となるため、社労士以外は扱うことはできません。

3号業務:コンサルティング(相談対応・指導)

3号業務とは、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。
簡単に言うと、コンサルティング業務です。

たとえば、不況が続くと企業側はなるべく人件費を抑えたいので、派遣社員やアルバイト・パートのような非正規雇用の労働問題や賃金についての相談が多くなります。

※このページは2021年7月21日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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