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新型コロナウイルス感染症での労災保険

[ 労働保険関連のお仕事 ] 2021年4月28日

労災保険は一般的に、従業員が仕事中の作業や通勤時の交通事故などに対して申請し、認定を受けた上で治療費や休業していた場合の休業日数分の補償やその他補償を受けることができる制度です。


 最近は新型コロナウイルス感染症による労災申請も少なからずあります。
新型コロナウイルス感染症の場合、労災の申請自体は可能ですが、必ずしも労働基準監督署に労災として認定されるとはかぎりません。
申請する際は、書類を作成するうえで必要な「どのようにして感染したのか」という経緯を請求人(労災保険の補償を受けたい人)ができるだけ具体的に記載することが重要です。
また、労働基準監督署に書類を申請した後も労働局による感染経路の調査があります。
労災と認定されることや労働局による感染経路の調査により通常の労災申請よりも時間がかかることが難点ですが、医療従事者以外の職業でも労災が認定された事例があるため認定される可能性はあります。


また、新型コロナウイルス感染症については日々状況が変わり情報が錯綜しています。
都道府県や地域によっても対応が異なるため、随時確認が必要です。

※このページは2021年4月28日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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