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労働保険法上の「賃金」

[ 労働保険関連のお仕事 ] 2021年3月31日

雇用保険法上の「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与、その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのものをいいます。すなわち、
⑴ 「事業主が労働者に支払ったもの」であること
⑵ 「労働の対償として支払われたもの」であること
の二つの要件を備えているものをいいます。

⑴ 事業主を通じないで従業員が得るもの、例えば、従業員がお客様から直接受け取ったチップ等は「事業主が労働者に支払ったもの」にならず、賃金とはなりません。
⑵ 「労働の対償として支払われたもの」とは、
① 実費弁償的なものでないこと
② 任意的、恩恵的なものでないこと
を言います。

※このページは2021年3月31日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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