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複数の会社で働く方の労災保険給付について

[ 労働保険関連のお仕事 ] 2020年9月23日

労働者災害補償保険法の改正により、複数の会社で働く労働者はすべての勤務先の賃金額を合算した額を基礎に給付金額等が決定されることになりました。

さらに、1つの事業場のみの業務上の負荷(労働時間やストレス等)を評価して労災認定できない場合には、すべての勤務先の業務上の負荷を総合的に評価して、労災認定の判断をするようになります。なお、対象となる疾病は脳・心臓疾患や精神障害等です。

今回の法改正の対象となるのは、令和2年9月以降の怪我や病気になります。また、一般労働者だけでなく、特別加入者に関しても今回の法改正が適用されます。

事業主の兼業・副業の適切な把握が今後、ますます重要になっていくと考えられます。

※このページは2020年9月23日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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