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雇用保険受給要件について

[ 労働保険関連のお仕事 ] 2020年1月07日

雇用保険は、失業された方の求職活動を支援するために給付されます。しかし必ずしも受けられるものではなく、一定の要件を満たした場合のみ受給することが可能になります。
まず離職する前2年間に被保険者期間が12か月以上必要となります。
しかし例外として倒産・解雇等の理由により離職した場合や期間がある労働契約が更新されなかったこと、またやむを得ない理由により離職した場合は、離職前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上必要となります。雇用の予約や就職が内定及び決定していない失業の状態にある方にのみ、失業給付が支給されます。
次に失業の状態はいくつかの要件を満たした状態のことを指します。それは積極的に就職しようとしているか、健康状態などから就職できる状態にあるか、求職活動中かなどです。
しかし次のような場合は、失業中であっても受給することができません。
・妊娠、出産、育児や病気、ケガですぐに就職できない、就職するつもりがない、家事や学業に専念、会社などの役員に就任している、自営業の方などです。

※このページは2020年1月07日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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