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労働時間の弾力化

[ 労働保険関連のお仕事 ] 2019年6月19日

労働時間の弾力化についてご説明いたします。

労働時間の弾力化とは
労働時間規制は、休憩時間を除き、1週間について40時間、1日について8時間を原則としますが、第三次産業の増大や経済サービス化のなかで、事業活動や労働形態の変化に対応して労働時間の枠組みを柔軟化し、週休2日制や年間休日の増加をより容易にして時間短縮を促進するため、例外として、これらの期間を超えた期間において、週平均労働時間が労働時間規制の原則に収まっていれば、労働基準法違反を問わない制度を定めています。この制度は、具体的には、3種類の変形労働時間制と、労働者の主体性を重視したフレックスタイム制があります。

変形労働時間制とは
変形労働時間制とは、一定の期間における1週あたりの所定労働時間の平均が法定労働時間を超えない場合には、その期間内の特定の週又は日の所定労働時間が法定労働時間を上回っていても、それを法定労働時間を超えたとの取扱いをしない、という制度です。

フレックスタイム制とは
フレックスタイム制とは、各日の出勤退勤の両方の時刻を労働者の自由な決定にゆだね、この決定を通じ、労働者は各日の労働時間の長さなどを自由に決定できる制度です

※このページは2019年6月19日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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